大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)255 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石川浩三、同石川清子連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう

点は、道路交通法七二条一項前段、一一七条並びに同法七二条一項後段、一一九条

一項一〇号の各規定がいずれも憲法三八条一項に違反するものでないことは、最高

裁昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九

五頁の趣旨に徴して明らかであるから(なお、道路交通法七二条一項前段、一一七

条につき、最高裁昭和四六年(あ)第八四九号同年九月二八日第三小法廷判決・裁

判集刑事一八一号六一九頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令

違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和五一年五月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 本 林 讓

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